著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後
2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
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身近な社会保険のQ&A   第1回


  自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び
 健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回
 にわたり専門家が丁寧にアドバイしてもらいます。





退職後の年金受給の仕組み


Q 1 私は、自衛官(男性)を定年退官後、会社に就職し、60歳になりました。私は年金をもらえるのでしょうか? 
 もし、もらえるとしたら、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

A  昭和28年4月1日以前生まれの人は、60歳に達した時点以降、特別支給の退職共済年金と特別支給の老齢厚生年金が65歳まで貰えます。(昭和28年4月2日以降生まれの人は60歳から逐年支給開始が繰り下がります。)

年金受給の手続きは国家公務員共済組合と日本年金機構(平成22年1月1日に社会保険庁から日本年金機構に移行)に請求手続きをする必要があります。

  退職共済年金の請求は退職時の所属支部に書類の請求を行い、所要事項を記載後、必要書類を添付し、60歳の2ヶ月前から所属支部に年金請求書の提出を行います。

  厚生年金の請求は日本年金機構から60歳前3ヶ月頃に年金請求書等が本人に送付されてきます。所要事項等を記載し、必要書類を添付し、請求書を年金事務所に提出します。この際、それぞれ定額部分の繰上げの選択があります。これについての説明は次回以降に行います。

 提出後1〜2ヶ月後にそれぞれ年金証書が送付されてきます。年金は誕生日の翌月から原則、偶数月に年6回指定口座に振り込まれます。

・在職中の年金の給付制限について  

 特別支給の退職共済年金は月額給与(ボーナスも月額換算し加算)と年金月額(職域加算と加給年金額を除く)を足して48万円を超える時、超えた額の半分が年金の給付制限になります。

 特別支給の厚生年金も同様に給付制限があります。この場合は28万円が基準になります。

Q2  Q1に引き続き65歳になりました。何か手続きをする必要がありますか?

A  65歳になりますと、国家公務員共済組合から受給する本来支給の退職共済年金と日本年金機構から受給する本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになります。

 退職共済年金を受給するには、65歳に達する2ヶ月前に請求書が送付されてきます。

 所要事項を記入し国家公務員共済組合に返送する必要があります。同時に老齢基礎年金の請求用紙が送付されてきますので、所要事項を記入し返送する必要があります。

 老齢厚生年金の請求は日本年金機構から送付されるハガキ「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」に所要事項を記入し返送する必要があります。

この際、それぞれ年金の繰下げの選択も出来ます。これについての説明は次回以降に行います。

 ・在職中の年金の給付制限について

 在職中の年金の給付制限は65歳未満の場合と同じ考え方です。但し基準額は厚生年金でも48万円になります。又、老齢基礎年金は支給制限対象年金にはなりません。

  70歳以上も65歳以上の在職老齢年金の仕組みが同様に適用されます。  

                              平成22年2月8日記