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著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
TEL&FAX  047-396-5048   
Mail
y-tajiri@flamenco.plala.or.jp
URL  
http://www10.plala.or.jp/ta12/
 
身近な社会保険のQ&A 第13回
自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回にわたり専門家から丁寧にアドバイしてもらいます。

医療費が高額になったときの仕組み


Q-1  医療費の自己負担が高額になったときの仕組みを教えてください。

A-1   70歳未満の被保険者の場合、
    @自己負担が高額になった場合高額療養費が適用になります。
    A同一世帯で高額の自己負担が複数あるとき高額療養費が適用になります。
  
  B同一世帯で以前12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費を受けた時、高額療養費が適用になります。

Q-2  自己負担が高額になった場合の高額療養費の仕組みを教えてください。

A-2   70歳未満の被保険者・被扶養者が、同一の医療機関に対して1ヶ月に窓口で支払った自己負担金が
    下表の自己負担限度額を超えた時は超えた分が請求により、
   高額療養費として後で払い戻されます。

  被保険者の区分

 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

一般

80,100円+(かかった医療費−267,000)×1%

上位所得者

150,000円+(かかった医療費−500,000)×1%

・一般は標準報酬月額が53万円未満の人

・上位所得者は標準報酬月額が53万円以上の人


 :高額療養費の計算の対象外のものがあります。
   例 保険外併用療養費の特別料金、訪問介護のその他利用料等



Q-3   その他の高額の自己負担の限度額の仕組みについて教えてください。

A-3    その他には次の3通りがあります。

     1、同一世帯で高額の自己負担が複数あるとき
    同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、かかった医療費に応じた
    自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
(世帯合算 )

  2、同一世帯で  12ヶ月間にすでに  3ヶ月以上高額療養費を受けたとき

  医療をうけた月以前の12ヶ月間に、同一世帯で既に3ヶ月以上高額療養費が支給されている場合は、自己負 担限度額が4ヶ月目からは一般 44,000円となり、この額を超えた分全額が払い戻されす(多数該当)。つまり、 自己負担限度額が4ヶ月目から軽減された額になります。

 :支給回数は保険者ごとに通算されます。

 支給回数は、健康保険組合と国民健康保険との通算はありません。

 3 高額介護・高額医療合算療養費について

 医療での一部負担金等の額と介護保険の利用者 負担額 (それぞれ高額療養費・高額介護サービス費等を控除)を合算し、
毎年
8月から翌年7月までの12ヶ月の合計額が
下表の自己負担限度額を超えたとき、被保険者の申請により、超えた分が高額介護・高額医療合算療養費として、
それぞれ払いもどされます。

健康保険への申請は、介護保険から交付される自己負担額証明書を添付して行います。

  

所得区分

70歳未満

70歳〜74

一般

670,000

560,000

上位所得者

1260,000

670,000

平成23319日 記