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著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
TEL&FAX  047-396-5048   
Mail
y-tajiri@flamenco.plala.or.jp
URL  
http://www10.plala.or.jp/ta12/
 
身近な社会保険のQ&A 第14回
自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回にわたり専門家から丁寧にアドバイしてもらいます。

70歳以上(がいる世帯)高額療養費の仕組み



Q  私は高齢者(70歳以上 )です。医療費が高額になった場合の高額療養費の仕組みを教えてください。所得区分は一般です。

A 70歳以上(がいる世帯)の方の高額療養費は次の4通りがあります。

  1、外来で個人単位・定額の負担限度額を超えた場合

    外来の自己負担額が、1ヶ月に個人単位で限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

  自己負担額は、同一月・個人単位で、医療機関や金額を問わず全てを合算します。訪問看護の基本利用料、療養費の自己負担相当額も合算の対象です。


 

2、同一世帯の全ての自己負担額を合算して負担限度額を超えた場合

   同一世帯の70歳以上の自己負担額を、金額を問わず合算し、限度額をこえた場合、超えた分が高額療養費として支給さ れます。なお、外来分は上記個人単位の限度額適用後になお残る自己負担額を算入します。


3、入院で世帯の限度額を超えた場合

  入院の自己負担額が、同一医療機関・同一月で世帯合算の限度額をこえる場合は、こえる分が高額療養費として、現物 給付されます。入院の際は「限度額適用認定証」を医療機関に提出します。


470歳以上と70歳未満がいる世帯の場合

  同一月に70歳以上と70歳未満それぞれの負担がある場合には、世帯合算を行うことが出来ます。

  自己負担限度額=80,100円+(医療費−267,000)×1%

    対象となる負担額(合算対象基準額)は、70歳以上ではすべての負担額、70歳未満では21,000(1人・1ヶ月・一医療機関 あたり)以上の負担額です