著者紹介 田尻 洋介氏 |
千葉県隊友会 市川支部会員 熊本県出身 1962年防衛大学校入学 1967年任官 1999年退官 空自(第3補給処) 東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念 千葉県市川市富浜2-15-1 A-310 田尻社会保険労務士・行政書士事務所 TEL&FAX 047-396-5048 y-tajiri@flamenco.plala.or.jp URL http://www10.plala.or.jp/ta12/ |
身近な社会保険のQ&A 第15回 |
自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回にわたり専門家から丁寧にアドバイしてもらいます。 |
後期高齢者高額療養費の仕組み |
Q 私は後期高齢者(75歳以上)です。医療費が高額になった場合の高額療養費の仕組みについて教えてください。
所得区分は一般(年収520万以下)です。
A 75歳以上方の高額療養費は次の2種類があります。
1、高額療養費
被保険者が療養の給付等、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費にかかる一部負
担金の額が著しく高額で、高額療養費算定基準額(療養月1か月の自己負担限度額)を超えるときに高額療養費が支給されます。
高額療養費算定基準額は次の通りである。
尚、長期疾病療養受領者で、人口透析をしている慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者については、「10,000円」とされています。
2、高額介護合算療養費
高額介護合算療養費は一部負担金の額(高額療養費が支給される場合には、その支給額を控除した額)並びに介護保険法に基づく介護サービス利用者負担額(介護高額療養費が支給される場合には、その支給額を控除した額)及び介護予防サービス利用者負担額(介護高額療養費が支給される場合には、その支給額を控除した額)の合計額が著しく高額であるときに、支給される。
支給額は、一部負担金等の額、介護並びに、サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額から介護合算算定基準額を控除した額が、広域連合から支給されます。
介護合算基準額は次の通りです。
尚、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(7月31日)が基準日とされ、その期間に被保険者が支払った一部負担金等の額並びに、介護サービス利用者負担額及び介護予防利用者負担額の合計額が対象となります。
被保険者 |
介護合算算定基準額 |
一般(基準日において、一部負担金の割合が「100分の10」となるも者) |
560,000円 |
平成23年6月22日 記