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著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
TEL&FAX  047-396-5048   
Mail
y-tajiri@flamenco.plala.or.jp
URL  
http://www10.plala.or.jp/ta12/
 
身近な社会保険のQ&A 第17回(最終回
自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回にわたり専門家から丁寧にアドバイしてもらいます。
成年後見制度の仕組み





Q1 成年後見制度とはどんな制度ですか教えてください。

A1 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を 管理したり、身の回りの世話のために介護 などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺  産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合 があります。
  また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうお  それもあります。このような 判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。


Q2 成年後見制度にはどのようなものがありますか?

A2 成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

  また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情  に応じた制度を利用できるようになっています。

Q3 法廷後見制度はどのようなものですか?

A3  法廷後見制度においては、家庭裁判所よって選ばれた成年後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が、   本人の利益を考えながら、本人を代理して契約ななどの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする  ときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによっ  て、本人を保護・支援します。

Q4 任意後見制度はどのようなものですか?

A4 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合  に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務 について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そ うすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家  庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の 意思にしたがった適正な保護・支援をすることが可能になります


       

Q5 成年後見人等には、どのような人が選ばれますか?

A5 成年後見人等には、本人のために、どのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が  選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他第三者や、福祉関係の公益法  人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。

Q6 成年後見人等の役割はなんですか?

A6 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも、目を配りながら本人  を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するもの  に限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

  また、成年後見人等はその事情について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けるこ とになります。


      
                                  
                                                                                 平成23820日  記