著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後
2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
TEL&FAX  047-396-5048   
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身近な社会保険のQ&A   6


  自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び
 健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回
 にわたり専門家が丁寧にアドバイしてもらいます。



国民年金の仕組み

Q 国民年金の強制被保険者の種類を教えてください。

A 次の3種類があります。

 @ 第1号被保険者(自営業者等)

     日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人であって、第2号被保険者及び第3号被保険者
  のいずれにも該当しないものを言います。

 A 第2号被保険者(サラリーマン等)

     被用者年金各法(厚生年金法、共済組合法など)の被保険者、組合員又は加入者を言います。
   
   65歳以上は、第2号被保険者になる人とならない人がいます。


 B 第3号被保険者(サラリーマン・公務員の妻等)

     第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するも
  のの内、20歳以上60歳未満の人を言います。


Q  65歳以上の第2号被保険者について、被保険者となる人とならない人の違いはなんですか?

A  違いは次の通りです。

  @ 第2号被保険者となる人
      65歳以上70歳未満の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給権を有しない被保険者です。
  A 第2号被保険者とならない人
      65歳以上70歳未満の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給権を有している被保険者です。

Q  私(夫)は自衛隊を定年退職後会社に入り、63歳に到達時、会社を退職しました。私と妻(58歳)
 
 国民年金の加入はどうなりますか?

A 夫は60歳を過ぎていますので、国民年金に加入する必要はありません。

 妻は58歳ですから、今まで第3号被保険者だった場合は、国民年金に加入する必要があります。この場合は第1号被保険者になり、資格取得届を市町村長に提出する必要があります。


Q 私(夫)は自衛隊を定年退職後、会社に入り、65歳に到達しました。会社はそのまま当分の間
 継続勤務しますが、私と妻(58歳)の国民年金の加入はどうなりますか?


A 夫は65歳に到達した時点で、第2号被保険者でなくなります。(厚生年金の被保険者はそのま
 継続します。) 一方、配偶者である妻は第3号被保険者の資格を喪失するので、
 第1号被保
険者資格取得届を市町村長に提出する必要があります。

Q 保険料が免除になる場合はどういう時ですか?

A 保険料免除には次の場合があります。
  
 1、法定免除

     ・障害基礎年金等の受給権者 

     ・生活保護法による生活扶助を受けるとき等

 2、申請免除

    ・収入が一定以下または失業等により保険料の支払いが困難な場合、申請により、全額免除、
  半額免除、4分の3免除、4分の1免除制度があります。


    ・学生特例納付
     学生の時は、収入により、申請することで保険料が免除される。

    ・若年者に対する納付特例
     30歳未満の若者に対して、収入により申請することで保険料が免除される。

Q  免除保険料の追納はできますか?

A  追納は、申し出た月前10年間以内の期間に係わるものが追納できます。

Q  免除保険料期間は年金額への反映はどうなりますか?

A 免除に応じて次の通り年金額が支給されます。( )は国庫負担が1/2に引き上げられた
 平成21
年4月以降の免除期間に適用されます。
   
   全額免除は1/3(1/2)、半額免除は4/6(6/8)、4分の3免除は1/2(5/8)、4分の1免除は5/6(7/8) が
 年金額に反映されます。


   但し、学生特例納付及び若年者納付特例は年金の受給資格期間には反映されますが、
 年金額に
は反映しません。保険料が支払われる状態になったら年金額に反映させる為、
 納付する必要があります。


Q 免除保険料の申請は、どこへおこないますか?

A 申請は、住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口・年金事務所で行います。

Q  国民年金の保険料は将来いくらになりますか?

A  平成22年度は月額15,100円です。法定では毎年280円上がる予定です。実際は賃金変動率、

物価変動率等に連動し、毎年4月に改定されます。最高額は平成29年度16,900円と決まっています。

Q 私の配偶者(妻、昭和33年生まれ)は昭和61年4月以前の任意加入時代に約5年間保険料を
 支払っていま せんでした。その分、今後支払い、年金を増やす方法はありますか?


A 任意加入という方法があります。
  国民年金を貰う加入資格は公的年金加入期間(カラ期間を含め)が25年以上必要です。
  
  又20歳から60歳まで40年間国民年金に加入する必要がありますが、40年間加入して現在、
 年間792,000円が満額年金として支給されます。
  
  満額に満たないとき60歳から65歳までの間任意加入し、年金を増やす方法があります。
  
  質問の未納5年間分を60歳から65歳までの間、支払い、年間約10万円の将来年金額の増額を
 行うことが 出来ます。

                                                   平成22年7月8記