著者紹介 田尻 洋介氏
千葉県隊友会
市川支部会員
熊本県出身
1962年防衛大学校入学
1967年任官
1999年退官 空自(第3補給処)
東芝電波プロダクツ株式会社を退社した後
2006年から社会保険労務士・行政書士業務に専念

千葉県市川市富浜2-15-1  A-310
田尻社会保険労務士・行政書士事務所
TEL&FAX  047-396-5048   
 y-tajiri@flamenco.plala.or.jp
  URL   http://www10.plala.or.jp/ta12/
 


身近な社会保険のQ&A   7


  自衛官定年後の会社勤めを終わり退職した後の「年金受給及び
 健康保険等」の生活設計の基本的な事項について、約10数回
 にわたり専門家が丁寧にアドバイしてもらいます。



年金の繰上げ・繰下げ請求の仕組み

Q-1 繰上げ・繰下げの仕組みはどうなっていますか?

A-1老齢基礎年金は、65歳から支給されますが、65歳前に繰り上げて、又65歳以降に繰り下げて受給することができるようになっています。

(老齢基礎年金の繰上げ請求について)

Q-2老齢基礎年金の繰上げ支給の仕組みを教えてください?

A-2老齢基礎年金の時給資格を満たしている60歳以上65歳未満の人は日本年金機構に繰り上げの請求をすることができます。

Q-3繰上げ支給時の受給額はいくらですか?

A-3請求時の年齢により、一定率の減額支給になります。減額率は、年単位ではなく、月単位で1ヶ月につき0.5%の割合で減額されます。60歳から貰うように繰り上げた場合の支給は70%になり、これが生涯続きます。

 男子の昭和2441日以前生まれの人には一部繰上げ制度もありますが、細部は省略します。もし、選択を検討する場合は年金事務所に相談してください。

 老齢年金は終身年金ですから、年金額を累計で見た場合、長生きをすればするほど得になります。60歳から繰り上げ請求した場合、概ね76歳で損得の分岐点になります。

Q-4繰上げ請求時の注意点は何かありますか?

A-4繰上げ請求をするとメリット・デメリットがあり、注意点は次のとおりです。

 ・一生減額されたままです。

 ・請求後取り消しが出来ません。

 ・被保険者にならない限り、障害基礎年金の受給権は発生しません。

 ・国民年金に任意加入することはできません。

 ・保険料の免除を受けた期間について、保険料の追納は出来ません。

 ・その他

(老齢基礎年金の繰下げ請求について)

Q-5老齢基礎年金の繰下げ支給の仕組みについて教えてください?

A-5老齢基礎年金の受給権を有する人で66歳に達する前に裁定請求をしていない人は、66歳以降、任意の時点で支給繰下げの申し出をすることが出来ます。

Q-6繰下げ請求時の受給額はいくらぐらいですか?

A-6老齢基礎年金の額は、受給権を取得した日から繰下げの申し出をした日までの期間に応じて月単位で1ヶ月0.7%(昭和1642日以後生まれの人)の割合で加算増額します。但し、年金の受給権を取得した日(65)から起算して1年を超えた月から(66歳から)繰下げが可能となります。故に70歳以降に受給するときは、42%の加算率となります。

 長生きされる方は繰下げしたほうが得になります。

(男子昭和2842日以降生まれの人の場合の繰上げ請求について)

Q-7 65歳前の老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰上げの仕組みはどうなっていますか?

A-7昭和2842日以降生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が生年月日に応じて、逐次引き下げられ65歳になります。

 報酬比例部分の受給対象者の繰上げは次の通りです。

  @支給開始年齢到達前の支給繰上げは 

 報酬比例部分と老齢基礎年金を同時に繰り上げます。老齢基礎年金は、全部繰り上げとなります。

  A支給開始年齢到達以後の支給繰上げ

   老齢基礎年金の全部繰り上げと報酬比例部分相当の老齢厚生年金は併給されます。
 

  (65歳以降の厚生年金の繰下げの仕組み (昭和1742日以降生まれの人))    

  Q-8 65歳以降の厚生年金の繰下げ請求の仕組みについて教えてください?

  A-8厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかつた人は、支給繰下げの 
 申し出をすることができます。

 支給開始は繰下げの申し出があつた日の翌月から支給が開始されます。

 加算額は月単位で0.7%が加算されます。
 
 老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給繰下げの申し出は、別々に行います。従って片方だけ繰下げを行うことも可能です 。
  Q-9退職共済年金の繰上げ・繰下げの仕組みはどうなっていますか?
 
  A-9退職共済年金の繰上げ・繰下げの仕組みも、原則上記に述べた厚生年金・国民年金の仕組みと同じです。

平成22810日 記